今後の登記情報取得方法の選択肢TOPICS

2022年6月13日

 

与信管理において、商業登記、不動産登記などの各種登記情報の確認は、審査担当者の基本動作の一つです。そこで、昨今の登記情報の各取得方法におけるメリット・デメリットなどを整理してみたいと思います。なお、以下は民間サービスを利用した取得方法は含めていません。

 

① 登記情報提供サービス(民事法務協会) https://www1.touki.or.jp/

商業登記・不動産登記・債権/動産譲渡登記をインターネットで取得する方法です。今回説明する方法の中で、最も安価に取得ができます。登記内容を確認するという目的であれば、このサービスで事が足ります。ただし、証明書ではないため、法的効力がありません。また、コンピュータ化されていない登記簿やPDFの容量が大きい場合は取得できません。

不動産登記情報において「地番検索サービス」が2015年4月に追加されていますが、提供エリア外もあります。その場合は、不動産所在地を管轄している法務局の地番照会用電話番号を調べ、照会します。

 

② 最寄り法務局で窓口にて直接請求

この方法もコンピュータ化されている登記情報については、管轄外エリアの登記も最寄り法務局で取得が可能です。

そして、証明書として、法的効力がある登記情報が取得できます。ただし、今回の紹介するケースで一番割高で、手間もかかる取得方法となります。

 

③ 登記ねっと(法務省管轄) https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

登記事項証明書をネットで簡単に請求ができます。申請者情報登録手続きを終了すると利用が可能となります。普通郵便・速達・窓口での受け取り選択が可能です。各種登記取得の手数料については、法務省サイトでご確認いただければと思いますが、②の方法で600円かかる登記事項証明書が③の方法では480円~500円で済みます。また、証明書取得のみでしたら、専用ソフトのダウンロードは不要です。

トップページの「かんたん証明書請求」をクリック、ログインして請求する証明書をメニューより選択して取得します。手数料納付はPay-easy(ペイジー)の方法により、ネットバンキングやATMで行えます。

請求時の注意点ですが、管轄登記所は登記を管轄している登記所で、請求先登記所は登記を発行する登記所になります。例えば、大阪に本店登記している企業の商業登記を取得する場合の管轄登記所は大阪法務局となります。一方、請求先登記所は一般的には最寄り法務局を選択します。窓口受け取りの場合は、「照会内容確認(電子納付情報表示)」のページを印刷して持参します。

 

まとめ ~商業登記規則改正に向けて~

従来、①の方法が情報取得において最も手軽で安価な方法ですので、与信業務で広く採用されている方法ではないかと思います。しかし、今後の商業登記規則の改正案では、①のサービスで取得する商業登記情報では代表者の住所が非表示になる見通し(今年9月以降)となっています。その場合、③「登記ねっと」による方法が有力な選択肢になると思います。ぜひご参考にしていただけば幸いです。

 

追記(2022年8月25日)

その後の法務省民事局の発表によれば、上記の登記情報提供サービスにおける代表者住所の非表示については、2022年9月での実施を見送り、「引き続き検討する」こととなりました。

 

(猫日和)

 

 

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